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POPやチラシ、ポスターに芸能人・有名人を使うのは肖像権・パブリシティー違反?

芸能人の写真をPOPやポスターに使っていいの?

先日あるお店に行ったときにメディアに取り上げられて放送されたときの映像を写真に撮ってPOPやチラシ、ポスターに使っていました。

確かにお店がメディアに取り上げられたといった情報をお客様に知ってもらうことで、
効果的なPRが可能になりますが、この間見ていて法律番組でNGだと言っていたような・・・。
ということで法律の解釈も含めて調べてみました。

肖像権?パブリシティー?法律的解釈

結論を先にいうと微妙ですがアウトになります。
この件は、肖像権というより、テレビ番組の著作権,芸能人のパブリシティー権の問題になります。

テレビ番組の録画、キャプチャは基本的に「映画等の著作物」にあたり、テレビ局が著作権を持っています。ですので、営利目的で使用する場合テレビ局(著作権者)の許可がなければ著作権侵害になります。
番組名、放送日を明示していれば「引用」にあたると解釈している間違った人もいますが、正式には要件を満たしていないと思われます。

芸能人本人については、もっぱら芸能人の人気(顧客吸引力)を利用する目的で使用しているとみられる場合にはパブリシティー権の侵害になります。
商品広告は基本的にはアウトです(最高裁判例=ピンクレディー事件で判示されています)。

写真等なしで、テレビ番組で紹介されました!というフレーズのPRは大丈夫ですが、「○○さんも絶賛!」とかくっつけると、芸能人の名前を利用してお客さんを集めようとしていることになり、パブリシティー権の侵害になる可能性があります。

現実的には横行しているけど・・・

もっとも、「アウト」は厳密に考えた場合の理屈レベルでの話です。一般的な町のお店レベルだとばれてもスルーされることも多いと思います。また、写真すらない名前の使用にまで細かく目くじらを立てるのかは権利者のスタンスにもよります。常識的な範囲での利用であれば割と簡単に、特に権利金も発生せず許諾されるというケースもあるようです。
そもそも商品やお店の紹介番組であれば、番組の一部がその商品の販売やお店紹介に利用されることも通常想定されるので、黙示で許諾されているのではないかという理屈もあり得ます。

いかんせん、理屈上は無断使用は避けておいた方が無難ということになります。

補足(サイン色紙や芸能人との写真はどうなるの?)


飲食店等で芸能人の写真やサインが飾られているケースは店のPR、広告と言えなくもないのですが、撮影を許諾した際、当然このような使われ方をすることも含めて許諾があると見ることができますので一般的にはセーフになるようです。

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